細田 社労士/行政書士 事務所
HOSODA OFFICE
お問い合わせはこちら

農地転用

農地転用

農地を農地以外の目的で使用する場合、具体的な計画のもと農地転用が必要となります。この許可申請は書類も多く、揃えるのも大変な場合があります。経験豊富な行政書士が、調査から許可申請までを一貫して行います。

農地を農地以外の目的で使用する場合、自己の所有の農地であっても法的な制限を受け、許可申請が必要です。許可申請に必要な書類は、市町村によっても取り扱いが異なり、書類量も膨大です。申請期限も設定されているため、個人で行う場合は、意外にも大変です。当事務所では、上伊那8市町村の申請に実績があります。安心してご依頼ください。
また、近年では法人が大規模に農業経営を行い、法人が農地を借りたり、取得でき、規制も緩和されつつありますが、現状では一定の要件の中、法人新設から準備する必要がある場合が多いです。経験豊富な行政書士が、法人設立の準備からサポートします。

事例紹介

  • 自宅近くの所有の農地に
    息子の家を建てたい。

    息子が、親の所有の土地を借りて(買って)息子名義の住宅を建設する場合、農地法5条の農地転用許可申請が必要になります。近年では、景観住民協定や市町村条例など農地法以外の規制なども存在します。

  • 自己所有の農地を活用し
    太陽光発電パネルを設置したい。

    自己の所有する農地を活用し、太陽光パネルや倉庫などを設置したい場合は、農地法4条の農地転用許可申請が必要となります。自己転用とも呼ばれていて、自分の土地であっても、許可申請が必要となります。なお、太陽光発電などの再生可能エネルギー施設の設置は、市町村条例やガイドラインなどで、別の手続きを設けている市町村が多いです。そちらの手続きも必要となります。

  • 自己所有の農地を農地のまま貸したい。
    売りたい。

    農地を農地のまま、売買、賃借する場合は農地法3条の許可申請が必要となります。
    また経営面積の下限面積(原則50a例外あり)の設定がされています。しかし、近年では「農地付き空き家」など、下限面積を大幅に緩和している自治体もあります。自治体により要件も異なっています。取得や賃貸などの際は、事前に申請先などへの確認などが必要となります

申請の
一般的な流れ

  • 1

    事前相談

  • 2

    市町村での調査代行

  • 3

    書類作成代行

  • 4

    市町村役場に申請

  • およそ30日~40日後
  • 5

    許可

  • 6

    所有権移転登記

  • 7

    建物建築
    工作物設置

  • 8

    地目変更 農地
    →別の地目へ

    専門家をご紹介いたします。

農地と
採草放牧地

  • 農地

    農地とは、耕作の目的に供される土地をいいます。現状では耕作されていなくても、いつでも耕作できる土地「休耕地」「不耕作地」なども含みます。

  • 採草放牧地

    農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます。家畜のえさ用の採草地や放牧地の総称です。

農地を売買、他の目的に利用する場合は許可が必要です。

  • 1

    農地法3条許可

    農地又は採草放牧地の売買、賃貸借などの権利の移転や設定を行う場合は、農業委員会の許可を受けなければいけません。

  • 2

    農地法4条許可

    自己の農地を別の目的に利用する場合は都道府県知事の許可を受けなければいけません。

  • 3

    農地法5条許可

    農地又は採草放牧地を別の目的に利用するため、売買や賃貸借などの権利の移転や設定を行う場合は、都道府県知事の許可を受けなければいけません。
    農地法5条許可は、農地法4条許可+農地法3条許可を併せ持つものです。

上伊那市町村
農振除外申請
締め切り

第1期 第2期 第3期
辰野町 8月31日まで 1月31日まで
箕輪町 6月1日まで 10月16日まで
南箕輪村 3月10日まで 9月10日まで
伊那市 5月31日まで 9月30日まで 1月31日まで
宮田村 5月31日まで 10月31日まで
中川村 10月1日から10月31日まで 2月1日から2月28日まで
駒ヶ根市 1月1日~1月31日まで 5月1日~5月31日まで 9月1日~9月30日まで
飯島町 4月30日まで 8月31日まで 12月31日まで

※締切が土日祝の場合、前日の開庁日が申請締切日です。ただし、南箕輪村は翌日の開庁日が申請締切日です。

上伊那市町村
農地転用申請
締め切り

辰野町 毎月5日~20日
箕輪町 毎月5日~20日
南箕輪村 毎月5日~20日
伊那市 毎月5日~20日
宮田村 毎月5日~20日
中川村 毎月1日~10日まで
駒ヶ根市 毎月5日~12日まで
飯島町 毎月1日~10日まで

※申請する際には各市町村担当窓口に申請期限の確認をお願いします。

お問い合わせ

弊所にご関心をお持ちいただきまして、
ありがとうございます。
ご意見・ご相談、料金のお見積もりなど、
お気軽にお問合わせください。

お問い合わせはこちら