農地所有
適格法人
農地所有適格法人とは、農地法第2条第3項に定められた要件を満たした法人です。文字通り、「農地を所有できる法人」のことを指します。「農地所有適格法人」という法人が存在するわけではなく、「株式会社」や「有限会社」などが農地法に定める一定の要件を満たした場合に「農地所有適格法人」と呼ばれるようになります。要件確認のために、農業委員会の審査があります。
農地所有
適格法人
の要件
①
農地所有適格法人になれるのは以下の法人です。
-
1
農事組合法人
農業生産を行わない場合は農地所有適格法人になれません。
2株式会社
非公開会社
3特例有限会社
4持分会社
合同会社、合資会社、合名会社
②事業要件
法人の行う主たる事業が農業と農業の関連事業であること。また、直近3年の売上が法人全体の過半数を占めていることが必要です。
主たる事業 農業 耕作 養畜 畜産 農業関連事業 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売 農業生産に必要な資材の製造 農作業の受託 観光農園、市民農園 都市住民対象の農作業の体験施設、宿泊、休養、農畜産物等の販売施設 ③
農業関係者が総議決権(株主)の2分の1以上
-
1
農地の権利提供者
法人に農地を貸したり売ったりする者です。地主さんです。
2農作業委託農家
法人に農作業を委託する個人農家
3農業の常時従事者
法人の行う農業に従事している個人を指します。
総労働日数が年間原則150日以上。例外あり
④
役員の過半が農業の常時従事者であること
役員または重要な使用人(農場長など)のうち1人以上がその法人の行う※農作業に年間60日以上従事すると認められること。
※耕うん、整地、播種、施肥、病虫害防除、刈取り、水の管理、給餌、敷きわらの取替え等耕作又は養畜の事業に直接必要な作業をいい、耕作又は養畜の事業に必要な帳簿の記帳事務、集金等は含みません。