細田 社労士/行政書士 事務所
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農業参入サポート

農地所有
適格法人

農地所有適格法人とは、農地法第2条第3項に定められた要件を満たした法人です。文字通り、「農地を所有できる法人」のことを指します。「農地所有適格法人」という法人が存在するわけではなく、「株式会社」や「有限会社」などが農地法に定める一定の要件を満たした場合に「農地所有適格法人」と呼ばれるようになります。要件確認のために、農業委員会の審査があります。

農地所有
適格法人
の要件

法人の
組織形態
要件

農地所有適格法人になれるのは以下の法人です。

  • 1

    農事組合法人

    農業生産を行わない場合は農地所有適格法人になれません。

  • 2

    株式会社

    非公開会社

  • 3

    特例有限会社

  • 4

    持分会社

    合同会社、合資会社、合名会社

②事業要件

法人の行う主たる事業が農業と農業の関連事業であること。また、直近3年の売上が法人全体の過半数を占めていることが必要です。

主たる事業 農業 耕作
養畜
畜産
農業関連事業 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
農業生産に必要な資材の製造
農作業の受託
観光農園、市民農園
都市住民対象の農作業の体験施設、宿泊、休養、農畜産物等の販売施設

構成員
要件

農業関係者が総議決権(株主)の2分の1以上

  • 1

    農地の権利提供者

    法人に農地を貸したり売ったりする者です。地主さんです。

  • 2

    農作業委託農家

    法人に農作業を委託する個人農家

  • 3

    農業の常時従事者

    法人の行う農業に従事している個人を指します。

    総労働日数が年間原則150日以上。例外あり

業務執行
役員要件

役員の過半が農業の常時従事者であること

役員または重要な使用人(農場長など)のうち1人以上がその法人の行う※農作業に年間60日以上従事すると認められること。

※耕うん、整地、播種、施肥、病虫害防除、刈取り、水の管理、給餌、敷きわらの取替え等耕作又は養畜の事業に直接必要な作業をいい、耕作又は養畜の事業に必要な帳簿の記帳事務、集金等は含みません。

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